堺貼り紙・看板散歩/神社でなければ、情状酌量?

 

 神社じゃなくても、日本では法に触れる。よく知られているのが軽犯罪法 はてなブックマーク - 軽犯罪法第一条二十六号《街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者》は《拘留又は科料に処する》ってヤツだろう。一応、第二条に《前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる》なんちゅうのがあるけれど、「情状」のうちに神社の壁ぢゃないところ、なんちゅうのが含まれているとは考えにくい。ついでながら、第三条には《第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる》とあって、堪えている友人に「そこいらへんで適当にやっちゃえばいいぢゃないか」なんぞと提案するのも法に触れることになる(のかな)。

 また、立ち小便をする場所ややり方によっては刑法 はてなブックマーク - 刑法によって罰せられることも考えられる。ヒトが飲むかもしれない水のある場所で行えば、第百四十二条あたりにひっかかるだろうし、隠すべきところを隠さず大っぴらに公衆の面前に曝した状態でことを致せば第百七十四条《公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する》の「公然わいせつ」になっちゃうだろうし、第二百六十一条《前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する》が適用されて罰せられたケースだってあるらしい。

 というわけで、神社の壁に限らず立ち小便はなさらないがよろしい。よろしいんだけれど、それにしても堺は公衆手洗いが少ないんで軽犯罪法にある情状の酌量はヂャンヂャンあってよさそうなもんだよなぁ、と思わないでもない今日この頃の寒さですわねぇぃ。

 

参考文献、みたいな

有斐閣判例六法 平成31年版

有斐閣判例六法 平成31年版

 
堺歴史読本 (別冊歴史読本 5)

堺歴史読本 (別冊歴史読本 5)