本日の法律相談/罪の起源

 「罪名はない? 」(Living, Loving, Thinking, Again)にて、「本日の備忘録/空家変じて邸宅と成る」への言及を賜る。

 表題の通り話題になっているのは罪名のこと、実は前々から気にはなっていたのだけれど、考えてみると「罪名」ってよくわかんないよなぁ。たぶん、自分が法律方面に超絶的に疎いからなんだろうけれど。たとえば件のエントリで問題になった刑法第130条(と多少のおまけ)。

第十二章 住居を侵す罪

 (住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百三十一条 削除

 (未遂罪)

第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。

刑法 | e-Gov法令検索

 この部分には「住居不法侵入」も「邸宅侵入」も、言葉としては登場していない。これは、「Living, Loving, Thinking, Again」で挙げておられる放火を扱っている刑法108条でも同じで、上の引用の出典部分を少し遡ってご覧いただければわかるのだが、「現住建造物等放火」や「非現住建造物放火」、「建造物等以外放火」という言葉はあっても、それぞれに「罪」をくっつけた言葉は登場しない。「うにゃうにゃざい」という言葉が登場するのは、たとえば、上の引用に見られる「未遂罪」、あるいはもう少し後の刑法135条の「親告罪」のような、罪の性格に与えられる名称に限られているように見える。

 素人の当てずっポに過ぎないのだが、報道で目にするような「住居不法侵入罪」とか「邸宅侵入罪」とかいった「うにゃうにゃ罪」は、罪の通称みたいなものではないか。だから、刑法130条には「邸宅侵入(罪)」の言葉はないにも拘らず、先の当エントリで引用した朝日新聞デジタルの記事には「邸宅侵入罪」という言葉が登場し得たのではないか。

 

 このへんの用語の扱い方の原則みたいなの、ググればきっと簡単に見つかるんぢゃないかと思ったのだけれど、あらま、キーワードの選び方がよろしくないのか、ちょいと見当たらない。

 というわけで、個人的には話はとりあえずここまででペンディング。このへんの事情をご存知の方がこれをお読みになって、よし吾輩が教えてやろうとお考えになるのを待つことにする。教えて、エラいヒト\(^o^)/

 

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