法の不知はこれを許さず
詳細は「Rail passengers are warned to look out for their friends over the festive period in shocking video」(Daily Mail Online)を参照。けれど、詳細を英語で確認するまでもなく、見ればおおよその見当がついちゃうとおりヨッパな乗客のホームからの転落。転落に至るかどうかはさておき、結構危ういケースは本邦身近でも見かけること、この時期にはとくに珍しいものでもない。千鳥足もそれくらいになると、仮にホーム以外の場所であっても周囲の迷惑になること疑いなし、ヨッパなおっさんはそのへん回らない頭をしっかり回していかないと、二日酔いばかりではなく翌朝青褪める事態が待ち受けていないとは限らない。
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
道路交通法,(略)道交法(強調引用者)
路上の千鳥足とは「道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと」とほぼ同義と見えるものだろう。路上の千鳥足も立派な天下のご法度だとなるとうっかりはしていられない。条文上は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」*1ということになっていて、ちょっと一杯のつもりで呑んで懲役6ヶ月というのは、なかなかにアレではないか。
自転車の並列走行や日没後の無灯火運転みたいなもので、法律通りに罰せられることは実際のところないも同然ではあるんだろうけれど、ヨッパな
『のだめ』以前の二ノ宮知子といえばこれ。